高度プロフェッショナル制度について

高度プロフェッショナル制度について

  • 2018年 10月 30日

「高度プロフェッショナル制度」って何?

働き方改革の一環として労働基準法が改正され、職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、本人の同意等を条件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする制度です。

「高度プロフェッショナル」だと何が変わるの?

高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者は、労働基準法に定められた次のような規制の適用を受けなくなります。
(1) 労働時間(1日8時間、週40時間)
(2) 休憩(6時間超で45分、8時間超で1時間)
(3) 休日(毎週少なくとも1回の休日)
(4) 割増賃金(時間外、休日、深夜)

どのような場合に対象となるの?

労働者と使用者が次の要件を満たす場合には「高度プロフェッショナル制度」を適用することができます。
(1) 労働者が、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務のうち、労働者に就かせることとする業務
(2) 使用者との書面による合意に基づき職務が明確に定められていること。
(3) 年間の賃金が基準年間平均給与額の3倍の額を上回る水準以上であること。
(4) 使用者が労働者の労働時間を把握する措置を講じること。
(5) 使用者が労働者に対して、1年間で104日以上かつ4週間で4日以上の休日を与えること。
(6) 使用者が次のいずれかの措置を講じること。
 ア.休息時間を確保し、深夜時間帯の労働回数の上限を定めること。
 イ.一定期間の労働時間の上限を定めること。
 ウ.1年に1回以上の2週間連続の休日を与えること。
 エ.健康診断を実施すること

一定の収入ってどのくらい?

具体的な金額は、厚生労働省令で基準年間平均給与額(毎月勤労統計から算定される労働者1人当たりの給与の平均額)の3倍を上回る額とされており、少なくとも1000万円以上の収入を得ている人が対象となる見込みです。


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