税務調査の前に税務署から連絡がくるの?
一般的には、税務署側から納税者若しくはその顧問税理士に対して、事前に税務調査をする旨(調査の開始日時、開始場所等)の連絡がなされます。
ただし、税務署側が必要であると判断した場合は、事前の連絡を行うことなく、調査開始日当日に、直接納税者の事務所等を訪問し、調査を開始することもあります。
税務調査対応で気を付けることは?
税務調査は、法律に基づき任意で行われる手続ですので、税務署員が納税者に無断で事務所内の引き出しを開けたり、PCを操作したり、書類の内容を精査することはできません。そのため、税務署側から納税者に対し、必ず調査に関する依頼がなされます。
そこで、納税者としては、税務署側からの依頼内容について、法的な視点で対応する必要があるか否かを見極めることが必要となります。
税務調査後は、必ず修正申告をしなければならないのですか?
必ず修正申告をする必要はありません。
税務調査終了時、税務署側は、納税者に対し、調査結果を説明すると共に、納税者の申告した税額に不足があると判断した場合は、修正申告をするように勧めることができます。ただし、修正申告をするか否かは、納税者の判断に委ねられており、修正申告をする義務はありません。
仮に納税者が修正申告をしなかった場合、税務署側は、不足している税額を納付する旨の命令(「行政処分」と言います。)をするか否かを判断し、命令をすることが必要であると判断した場合、納税者に対し行政処分の通知書を渡します。
納税者は、受領した通知書の内容を精査し、内容に不服がない場合は、通知書に記載された税額を納付することができますし、内容に不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から3カ月以内に、不服申立をすることができます。
なお、不服申立をする場合でも通知書に記載された税額を納付しなければ延滞税が発生しますので、不服申立が認められなかった場合に備えて、予め通知書に記載された税額を納付しておくことをお勧めします。