業務中の交通事故の場合、会社も責任を負う?
労働者が業務中に交通事故を起こした場合、原則として使用者である会社も責任を負います(民法715条)。また、人身事故の場合、自動車賠償保障法の運行供用者責任を負います(自動車賠償保障法3条)。
いずれも、一定の要件を満たせば会社が責任を免れることはできますが、その要件は次のように厳格であり、会社が責任を免れることは非常に困難です。
使用者責任
会社は、次のいずれかを証明しない限り、賠償責任を負います。
(1)被用者の選任および事業の監督につき相当の注意を払ったこと
(2)相当の注意をしても損害が発生していたであろうこと
運行供用者責任
会社は、次のすべてを証明しない限り、賠償責任を負います。
(1)運行供用者および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
(2)被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
(3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
通勤中の場合はどうなるの?
労働者が通勤中に交通事故を起こした場合、使用者である会社は、マイカーでの通勤か社用車での通勤か、会社が日常的に車通勤を承認・黙認していたか、会社による駐車場所・ガソリン代・維持費等の供与があるかなどの事情が総合的に考慮されて、使用者責任または運行供用者責任を負う場合があります。
労災保険の適用はあるの?
労働者が業務中や通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険を使用することができます。また、自賠責保険は、加入が義務付けられている保険であり、自賠責保険を使用することもできます。ただし、同じ損害項目について、双方から二重に支払いを受けることはできません。
一般的に、過失が大きい場合や過失割合に争いがある場合、労災保険では、過失の程度によって減額されないから、労災保険を使用したほうが有利になることがあります。また、それぞれ限度額が定まっている中、労災保険には慰謝料がないことから、治療が長引くような場合、労災保険を優先させたほうが有利となる場合があります。