交通事故に関する法律問題においては保険会社が関わってきますが、最近、いわゆる任意保険の加入に際し、弁護士費用特約なるものを付帯されている方も多いと思われます。
弁護士費用特約とは、一般的に、契約者やその家族などが交通事故に遭い、相手方に対して損害賠償を請求する際に生じる弁護士費用等を保険会社が300万円を上限として負担する特約です(補償内容は保険会社との契約内容によって変わります)。
この弁護士費用特約は、請求額が僅少な物損・人身事故などについて、弁護士に支払う費用を懸念することなく、弁護士に相談・委任することができることに最大のメリットがあるといえます。弁護士に支払う費用のほうが高くつくから、依頼を止め、相手方からの示談内容に泣く泣く応じるといった、いわゆる泣き寝入りを一定程度防ぐことができるのです。
この弁護士費用特約は、最近非常に普及しているため、相談時に相談者様より弁護士費用特約を付帯している旨の申告がなくとも当職のほうから必ず確認するようにしています。
なお、「特約」との名称ではありますが、現在、この弁護士費用特約をオプションではなく自動的に付帯する保険会社さえあるようです。
ところで、このような弁護士費用の支払いに備える保険は、自動車の任意保険に限られません。
最近では、日常生活の種々の場面で遭遇する法律問題について、弁護士に相談・委任した場合に発生する弁護士費用等を保険金として支払う保険も販売されています。このような保険は、訴訟社会である欧米においては、珍しくはありませんが、日本ではまだまだ珍しく、ごく最近になって販売が開始されました。
今後、このような保険の普及が加速することにより、市民の方々にとって、弁護士に対する敷居を低くする効果が一定程度あるといえるでしょう。しかし、だからといって日本が欧米のような訴訟社会になるのかといえばそうではありません。そもそも争いごとを好まない日本人の民族性や訴訟を指揮する裁判官の数などの物理的な問題のために日本が訴訟社会になるとは限らないからです。
それはさておき、弁護士業務に関わる事項として、任意保険における弁護士費用特約も含め、弁護士費用の支払いに備える保険の普及の動向については、今後も注目したいと思います。
弁護士費用の支払いに備える保険の普及(弁護士 中村博太郎)
- 2014年 3月 04日