債務整理(破産・再生・任意整理)
自己破産の申立て
- 着手金の額は、申立人の資本金、資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定めます。
(金額は消費税込) |
区分
| 着手金の目安
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法人 または 個人事業者 |
55万円~ |
個人(非事業者) |
22万円~ |
民事再生の申立て
- 着手金の額は、申立人の資本金、資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定めます。
(金額は消費税込) |
区分
| 着手金の目安
|
法人 または 個人事業者 |
110万円~ |
個人(非事業者) |
33万円~ |
任意整理
着手金
- 着手金は、債務者の資本金、資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定めるものとし、概ね次の基準に従って算定した額とします。
(金額は消費税込) |
非事業者の場合
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債権者1社につき3.3万円 |
報酬金
- 事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額を基準として算定します。
- 事件が債務の免除・履行期間の猶予または企業継続等により終了したときの報酬金は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮し、一般民事事件の規定を準用して算定します。ただし、非事業者等(消費者及び零細事業者)の場合は,日本弁護士連合会が定める「債務整理事件処理の規律を定める規程」(平成23年2月9日会規第93号)に則るものとします。