一般民事事件の費用
ご相談からの流れ
法律相談料
- 法律問題についてご相談いただく場合にお支払いいただく費用です。
- ご相談だけで終わる場合には、法律相談料以外の費用はかかりません。
(金額は消費税込) |
法律相談
|
30分あたり 5,500円 |
着手金
- 弁護士に交渉・調停・訴訟などの代理人として紛争の解決を依頼するときにかかる費用です。
(金額は消費税込) |
経済的利益の額
| 着手金の額(標準額)
|
300万円以下の場合 |
経済的利益の額の8.8% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 |
経済的利益の額の5.5% + 9万9千円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 |
経済的利益の額の3.3% + 75万9千円 |
3億円を超える場合 |
経済的利益の額の2.2% + 405万9千円 |
報酬金
- 紛争が解決したときに、その成功の度合いに応じてお支払いいただく費用です。
(金額は消費税込) |
経済的利益の額
| 報酬金の額(標準額)
|
300万円以下の場合 |
経済的利益の額の17.6% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 |
経済的利益の額の11% + 19万8千円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 |
経済的利益の額の6.6% + 151万8千円 |
3億円を超える場合 |
経済的利益の額の4.4% + 811万8千円 |
実費・日当
実費
- 事件処理に必要な費用として、お支払いいただく費用です。例えば、収入印紙代、郵便切手代、各種証明書取得費用、交通費、宿泊費などがあります。
- また、事件の種類によっては、裁判所等に納める保証金や供託金が必要となる場合があります。
日当
- 遠方の裁判所に出頭する場合や現場検証・現場視察のために出張する場合などは、着手金・報酬金とは別に日当をお支払いいただく場合があります。
「経済的利益の額」について
- 着手金や報酬金の算定の基礎となる「経済的利益の額」の代表的な例です。ここに記載のない事項については、お問い合わせください。
- 金銭の支払いを求める場合は、債権総額(利息および遅延損害金を含む)。
- 継続的な給付(金銭の支払い)を求める場合、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは7年分の額。
- 賃料増減額請求の場合、増減額分の7年分の額。
- 所有権に基づく請求は、対象となる物の時価相当額。
- 占有権・賃借権および使用借権に関する事件は、対象たる物の時価の2分の1の額。
- 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
- 建物についての占有権・賃借権および使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
- 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。