プリペイドカード発行支援法務

プリペイドカード発行支援法務

前払式支払手段(いわゆるプリペイドカード)を発行する場合、発行するプリペイドカードの種類や未使用残高に応じて、監督官庁(金融庁・財務局)への届出や登録が必要となります(資金決済に関する法律5条、8条)。

発行者は、プリペイドカードの発行や回収に関する帳簿書類を作成しなければならず(法22条)、定期的にプリペイドカードの発行額や回収額、基準日未使用残高等を記載した発行報告書を監督官庁に提出しなければなりません(法23条)。

このように、プリペイドカードの発行にはさまざまなルールが定められており、発行者は監督官庁の監督に服することになります。そして、ルールに則った運用がなされているかを検査するため、監督官庁が発行者のもとに立入検査に入ることもあります(法24条)。

弊所では、プリペイドカードの発行業務に関連する法令の解釈・適用や監督官庁に対する日常的な対応から検査時の対応まで、プリペイドカード発行業務に関する全般的な法的支援を提供させていただきます。